●入会案内●
■会員の種類・資格(定款)
 1.本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって民法上の社員とする。
 2.会員の資格は、次のとおりとする。
  (1)正会員は、商環境の計画又は設計を主な業務としており、専門家として相の構想力、技術及び経験
   有する者、並びにこれと同等と認められる個人とする。
  (2)賛助会員は、本会の事業を賛助する個人、法人及び団体とする。
 
【正会員の部】
■正会員の資格条件(定款執行細則)
 正会員になろうとする者、次の資格条件のいずれか一項に適合する者でなければならない。
 1.商環境の計画、デザインを主な業務とし、次のいずれかに該当する者 
  (1)商業施設の計画管理に5年以上従事した経験があること。
  (2)商業施設の計画、デザイン等を業務とする法人その他の組織の管理職に従事している者で。商業施設の
   設計監理を行った経験があること

 2.建築の設計監理を主な業務とし、商業の施設の計画、デザインを行った実績があり、次のいずれかに

  該当する者
  (1)建築の設計監理に5年以上従事した経験があること

  (2)建築士の有資格者であること。

  (3)建築の設計監理等を業務とする登録された法人並びに事務所の管理職に従事 していること
 3.次のいずれかのデザイン業務等に7年以上従事しており、商環境の計画に関して相当な実績がある者

  (1)インダストリアル、インテリア、プロダクトなどのデザイン業務

  (2)グラフィック、映像、照明などのデザイン業務

  (3)音響その他の設備などの設計業務

 4.次のいずれかに該当し、理事会が認めた者
  (1)商業のコンサルタントとして7年以上の経験があり、商環境の計画を直接管 理した実績があること。
  (2)美術その他の造形活動を主としている者で、商環境のデザインに関して経験があること。
  (3)教育機関において継続的に商環境に関係する計画、デザイン等の学科の講座 を担当していること。
  (4)商環境に関係する行政機関、またはこれに準ずる公益機関、研究団体等の職 務に従事しており、
   商環境の計画に関して理解があること。
  商環境の計画に関して理解があること。
 
■入会申請書類及び提出資料(定款施行細則)
 1.入会申込書(1部)協会所定書式(推薦人として在籍正会員2名の署名が必 要)
 2. 業務経歴書(1部)協会所定書式
 3 .自己作品(または業績)資料(2件) 自己の責任において計画した商業施設 など商環境の実施作品
  又はこれに準ずる計画業績の資料
 
■(作品資料の作成要領)
 1.設計図
  各例ごとに作品を示すに足る主要設計図(青図)一式を製本の上、表紙に 作品名及び提出者名を明記の。
  こと (注)提出設計図が事務所あるいは協同チームとして作成されたものについては、それぞれの設計図
  について提出者の責任の 範囲が明らかであること。
 2.作品写真
  同上2例の写真を各例ごとに整理して1冊のフアイルに収め、表紙には 作品名及び提出名を明記のこと。
 3.説明書
  所定用紙に記入のこと。
 4.自己写真
 (2枚)5cm×5cm 又はこれに準ずる大きさの上半身写真とし、うち、1枚は入会申込書
  に貼布のこと
 
■入会手続に関する特例(定款施行細則)
 上記の提出書類は、入会申込者が次のいずれかに該当する場合、その1部を省 略することができる。
 1.協会が主催するデザイン賞、その他理事会が認める他の機関が行うコンクール等 において、その者の
  作品または業績が相当の 評価を受けた場合
 2.その者の作品または業績が、著作その他の発表などの実績において、すでに社会に相当な評価を
  受けている場合
 3.前項に準じて理事会が同等と認めた場合
 
■申請書類提出先
 申請者が所在する支部、又は本部宛に、持参するか又は郵送のこと。
 
■申請書類作成上の注意
 申請書類、提出資料が前記の内容、様式に合わない場合は受付けられないので注 意のこと。
 
■審査(定款施行細則)
 審査は、提出された書類にもとづき主として次の事項について行うが、理事会が 必要と認めた場合は面接
 審査をする場合がある。
 1.提出された商環境の作品について、必要な企画構想が達成されており、その機能 及び表現が技術的
   じゅうぶんで、かつ適切な意味が認められるかどうか。
 2.提出された商環境に関する業績について、その内容が専門領域としてじゅうぶんであり、かつ商環境に
   関する適切な意味が認められるかどうか。
 3.その者が、専門家として社会に相応な認識と人格を有し、かつ必要な指導力を有するかどうか。
 
■決定、通知
 入会の決定は、理事会が行う。入会受理の通知は、申請受付期限より3ヶ月以内 に書面をもって行う。
 
■資格の発効、受理の取消し
 会員資格の発効は、入会金及びその年度の会費納入によって生ずる。入会受理の通知後1ヶ月以内に入会金 
 及び会費の納入がない場合は、入会受理を保留する。 保留期間は3ヶ月とし、期限を過ぎた場合は入会
 受理を取消す。
 
■入会金、年度会費
 
【賛助会員の部】
■身分、種別等(定款、同施行細則による)
 1.本会の会員は、正会員及び賛助会員の2種とすることを定款で定めていますの で、
  賛助会員は協会会員としての身分を有するものです。
 2.会の在籍は、正会員と同様に、所在地の属する支部となります。
 3.賛助会員の資格は、本会の事業を賛助する法人、団体または個人としていますが、その身分、会費などの
  扱いから次のように種別されています。
  (1) 特別賛助会員:会並びに所属の支部の行う事業等、広く協会活動に特別な協力をいただくもの
  (2) 普通賛助会員:前号と同様な立場で、協会活動に通常の協力をいただくもの
  (1) 特別賛助会員:会並びに所属の支部の行う事業等、広く協会活動に特別な協力をいただくもの
 4.上記2種の賛助会員のほかに、所属地域の支部の範囲で協力いただく「支部賛助会員」の制度があります
 5.賛助会員には、すべての会員を対象として会が発行する機関紙や会員名簿等が配布されます。また、
  会並びに所属の支部が行う事業その他の活動に参加いただけます。
 
■入会手続. 登録等
 1.入会の受付、受理は所属の支部を経由のうえ、次の提出書類にもとづき本部が行う。
  (1)入会申込書(1部)協会所定書式
  (2)経歴書、営業案内など参考資料
 2.入会は、当年度会費の納入をもって確定し、本部に登録されます
 3.会員の資格期間は、会費が受理された月より1年間とし、資格の継続は次 年度の会費納入をもって
  自動的に成立します。
 4.入会の受付、受理は所属の支部を経由のうえ、次の提出書類にもとづき本部が行う。
 
■年度会費(規約により、会費は年度ごとにさだめられます)